快適職場づくりは労働安全衛生法(第71条の2)の規定で事業者 の努力義務とされており、厚生労働大臣が指針を公表し、都道府 県労働局長が快適職場推進計画の認定をすることが規定されて います。 事業者が作成した快適職場推進計画が快適職場指針に照らして 適切なものであると認められるとき、これを都道府県労働局長が 認定する制度です。 この認定によって、従業員の会社への信頼、労働安全意識の向 上、社会的信頼等のメリットがあるといわれております。